住宅ローンに行き詰まってしまった親の不動産をなんとか買って上げたい、競売にかかってしまった兄弟の持っている不動産を買って上げたい、などの場合、いわゆる身内の方に購入していただく形での任意売却は可能です。そして、物件購入者が、住宅ローンをお使いの際は当センターが融資付け、住宅ローン取組みまで、一貫してお手伝い致します。
※親子間売買における銀行ローンのみのご紹介はお引き受け出来かねます。
任意売却で身内の方が物件を取得する場合に、購入される側が住宅ローンを組まねばならないケースが通常です。
売買が親子間・兄弟間・親戚間である場合に、銀行からの住宅ローンの借り入れは難しいです。そこで、いったん第三者の名義にして、その後に身内の方(当初目的の方に)所有権移転することとなります。そうした手続きを踏んでおれば、親子間であれ、兄弟間であれ可能です。ただし、住宅ローンを返済する能力と物件担保力をクリアーしている必要があります。
会社経営を行う父親が経営に失敗し、借り入れの担保として自宅が競売にかかりそうです。そこで息子が競売前に父親から自宅を購入(買い戻し)しようとする場合、息子は住宅ローンを組むことができるのでしょうか?なお、息子は連帯保証および連帯債務の関係にはなく、住宅ローンを組むための一般的な適格要件は備えているとします。
金融機関と保証会社との間の保証契約の中に「貸付対象物件の売主が申込人本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」という項目が有り、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項が有ります。
金融機関が融資を断る理由として、
1)住宅ローン以外に使われる可能性が有る。
2)売買される価格の問題
などとされており、通常は親子間売買での住宅ローンは組むのは難しいのです。
金利は高めですが、親子間でも問題無く住宅ローンが組める金融機関は極わずかですがございます。 親子間売買でのローンにあたり、申込人の属性(年収・勤続年数・年齢・勤務先等々)が大きく左右し、住宅ローンを組む方の年収が360万円以下ではまず無理かと存じます。これら金融機関のご紹介は、当センターで処理させていただく親子間の任意売却に限りましてサービスとさせて頂いております。
他社で、親子間の任意売却をなされ、住宅ローンをなんとかしてください、というご依頼をしばしば頂きます。申し訳ございませんが、そういった場合はお受け出来かねます。また、ローンのみのご紹介・お取り扱いもお受け出来かねます。当センターで手がける親子間の任意売却のみへの適用とさせて頂いております。