◎不動産競売の売却代金は一旦裁判所に納付され、配当手続で各債権者に交付されます。
◎債務者・所有者には配当期日の通知のみが来ます。
売却代金の金額が全債権者の債権額合計(利息・損害金を含む)を超えている場合、超過額は所有者に交付されます(所有者ではない債務者に交付されることはありません)。
▼競売にかけられてしまう前に行動を起こしましょう。
▼ご自身の収入などの問題で、これ以上住宅ローンの支払いを続けるのがつらい・出来ないという状況であれば、早々に任意で問題の不動産の売却を決意するべきです!
任意売却物件の販売を行っております。
資料はこちらからご請求下さい