と言った疑問にお応えいたします。
お客様が住宅ローンを滞納し、債権者から競売ないし任意売却の催告を受けてしまった場合。競売か任意売却かを選択しなければなりません。
競売で処理されても、任意売却で処理されても、お客様には住宅ローンの残った借金の支払い義務は継続します。お客様が、その残債務の支払いが出来ない場合には、連帯保証人へ支払いの請求が行くことになります。この様に連帯保証人には迷惑はかかってしまいますし、連帯保証人はこの請求から逃れることは出来ません。当社は、連帯保証人様への迷惑が最低限度で済むようご提案をさせていただく事ができます。
連帯保証人として契約書の署名捺印させてしまった。連帯保証人として署名捺印をしている。意味も無く軽いお気持ちで署名ご捺印をされているのでは無いと思います。保証人になってしまわれた以上はこの様な状況になった場合も有ると覚悟を決めていただかないといけません。はっきりと申し上げまして影響はかなりございます。無傷では済みません。
ですが、当センターは保証人になられている方に最小・軽微の影響だけで済むように全力を傾けて処理いたしております。また、当センターでは任意売却後の残った住宅ローンの支払い・債務に関しては、ご依頼者様および連帯保証人様にとって納得の行く内容で債権者側と交渉をし、そして話をとりまとめております。