任意売却のことならご相談を!差し押さえ、競売、住宅ローンなど

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債務処理に纏わる重要書類

 

【住宅金融支援機構から届く書類】

■任意売却の申出書

公庫住宅融資保証協会の任意売却に関する申出書です。
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■最終通告書

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)」からの督促状の書式です。各機関独自のものを使っておりますので、書式は違っている場合がほとんどです。この通知を受け取った時点で「競売」にするか、「任意売却」にするかを考えなければなりません。
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■返済に困ったら

住宅金融支援機構では、ご返済に悩まされている方々へ3つのご提案をされております。ご返済中の金融機関へ先ずはご相談なさってみてください。この書類が送られてきたら、速やかに行動を起こしてください。
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■期限の利益の喪失予告

この通知を無視すると代位弁済の通知が来ます。この通知がお客様のターンニング・ポイントです。この通知の指示する通りに延滞している分のお支払いを行えば、差押え、競売と事態は進みません。
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■期限の利益放棄の申出書

「もう支払いは駄目だ」という場合、事前に住宅金融公庫へ住宅を放棄する宣言することができます。問題は窓口の銀行が、申し出を断ってくる場合です。できる限り早く行動を起こしてください。
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■催告書

この様な催告書を受け取ってしまわれたら、出来る限り早く行動を起こしてください。
督促状 = 強い意味を持った請求書とお考えください。
催告書 = 強い意味を持った通知書とお考えください。
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■任意売却のパンフレット

住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)任意売却のパンフレット。任意売却の手続きについて記載。任意売却をしたいと決意をする前にこの小冊子を熟読してください。

FAX専用相談用紙ダウンロード ページ内容サンプル(PDFファイル:315KB)

■公庫からのご提案

返済を滞らせると住宅金融支援機構から、返済方法見直しの提案を受けることになります。競売、任意売却でお住まいを失う前に、一度住宅金融公庫へ連絡を入れ相談をしてみてください。
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■再度のご連絡

住宅ローンお支払い再度の御連絡です。この再度のお支払い請求を無視すると、ブラックリストに記載されることになります!
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■最終督促

最終督促の期限の利益の喪失予告について。返済方法の変更には審査があり、審査の結果、返済方法の変更を断られることがございます。この通知後、引き続き返済が行われない場合、全国銀行個人情報信用情報センターへ登録されます。
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■競売申立予告のご通知

この通知の意味は、「このままでは競売となり、家から強制的に退去して頂く。」という予告書です。競売になると、裁判所からの差し押さえを受け、競落後は継続してそこに住むことはできなくなります。
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【各金融機関から届く書類】

■任意売却意思の確認

住宅ローンの滞納を引き起こしてしまっているお客様の不動産を競売にしない為に、債権者側がこのように何度か救済の手段を講じてくれる場合がございます。これらの通知を無視すると「競売」にかけられます。
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■来所依頼状

年金○○○協会から【来所依頼状】が送達されて来た場合、この様な話し合いの申し出の通知を受け取ったら、必ず話し合いの席に着きましょう。これら通知を無視すると「競売」にかけられます。
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■訴訟手続移行通知状

訴訟手続移行通知状が来た場合、この通知は「支払いがなされないので、差押え競売にかける手続きになりました」という通知です。期日までにお支払いくだされば差押え回避出来ますという内容です。
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■抵当権解除証書

抹消登記に必要な書類です。債権者により書式・呼び名は異なり、「解除証書」、「放棄証書」などとなります。抵当権の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。
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■回答書

債権者は下記のような書面で、住宅ローンの返済が出来なくなった経緯の説明を求めて来ます。この回答書は一例です。この回答書に、「返済計画書」を添付して返信することになります。
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■残債務の支払計画等および支払誓約書

住宅金融支援機構からお借入している方の任意売却手続きを進めていく過程で、任意売却後に残る住宅ローンの支払金額を決定するにあたり、支払計画書および支払誓約書の提出を求めて来る住宅金融公庫の支店もございます。
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■督促状

下記のサンプルは住宅金融支援機構よりの督促状です。この通知を受け取ってしまったら文章に有るように、滞納分を一括返済しなければなりません。そして、今後の支払金額の減額の交渉をしなければなりません。
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■代位弁済通知

信用保証付の貸付金等が、何らかの事情により金融機関へ返済が不能となったとき、保証協会が
債務者に代わり、金融機関に対しその金額(元本+利息)を支払うことを代位弁済といいます。
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■期限の利益の喪失

期限の利益は、「期限が来るまでに返済しないことによって、債務者が享受できる利益」を示します。この通知が住宅ローンを借りた金融機関等から送付された場合、残っている住宅ローンを一括で返済しなければなりません。
更に詳しく:【その他重要事項】
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■警告書

支払いを滞納・延滞すると支払いを促す警告書が郵送されて来ます。警告書であれ、督促状であれ、支払いの催促を意味します。この通知が手元に届いた時点での解決方法は"全額一括返済"以外ございません。
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■債務確認弁済契約書

任意売却を処理して行く過程において残るローンの返済を求める契約書を求められます。債権者によってはこれらを公正証書で求めてきます。給料差押え等の強行手段に出てこられることもあります。
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【地方裁判所から届く書類】

■口頭弁論期日呼出

債権者によっては、再三の支払い催促をしたにも関わらず、支払いの滞納を起こしている方を裁判に訴える場合がございます。その際の、訴訟手続移行通知状です。
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■執行官による現況調査

裁判所の現況調査命令によって、執行官が不動産の現況調査を行います。執行官が来て調査をして行った場合でも任意売却に切り替えることは可能です。
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■債権差押命令

住宅ローン支払いの延滞を続けると物件の差し押えを受けます。裁判所から送られてくる"債権差押命令" が届いた場合、自宅を残す方法は住宅ローン全額を一括で返済する方法以外有りません。
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■期間入札通知書

担保不動産競売事件 - 競売期間入札通知。競売、入札そして競落へと向かっております。この通知をもらってしまった場合、お客様に残された時間は余りございません。
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■配当要求書

マンション管理費滞納による配当要求書。支払われなかったマンションの管理費を管理組合が裁判所を通し、債権者へ請求する書類です。
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■担保不動産競売開始決定

担保不動産競売開始決定通知このまま放置して置くと、約7ヵ月後には誰かに落札されます。そしてこの書類受取り後、約10ヵ月後には新しい持ち主に立退きを迫られることになります。
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■督促異議申立書

督促の異議申し立てをしただけでは強制執行を止めることはできません。強制執行を止めるためには、この異議申立とは別に、執行停止の裁判を起こす必要があります。
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【当センターから届く書類】

■任意売却に必要な書類

当センターよりお送りする下記の書類にご記入・署名ご捺印をして送り返していただきます。
詳しくはこちら

 

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