任意売却、任意売買の流れ。
住宅金融支援機構と機構以外の金融機関とでは流れ・手順が若干異なります。
※住宅金融支援機構と以外でお借入をしている方の場合はこちらから
◎離婚に伴い住宅ローンの支払いに支障が出始め、先行きローンの支払いの延滞が考えられる。
◎競売にかけられてしまった。
◎物件が担保割れ・オーバーローン状態で、売却を不動産業者に断られた。
第一歩は、先ず私どもにご相談するところからはじまります。
経験豊富な不動産任意売却専門スタッフが最後まで責任を持って承ります。
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◎ステップ1でお話を伺い、ご納得頂ければお客様の物件を販売する為に、または債権者と交渉にあたる為に、専任媒介契約を結んでいただきます(費用は一切かかりません)。
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◎お客様の住宅ローン返済の状況・債権者の状況をリサーチ・分析。
◎任意売却の立案をします。
◎債権者との交渉そして同意を得、物件の販売活動を行います。
◎販売活動を行い、購入者を見つけます。
全国各地にございます提携会社とも密なる連絡を持って素早く販売することを心がけております。
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◎購入者が見つかると、債権者との販売価格の交渉を行います。
◎債権者全社と抵当権の解除。差押えの取り下げの交渉を行います。
◎ご依頼があれば、上記行程と平行してお客様の引越先を探します。
◎残債務に関する支払いの交渉を行う。
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◎売買代金の決済。
◎物件のお引き渡し。
◎仲介手数料の清算(債権者より)
◎引越し代を出してくれる債権者もいらっしゃいます。
以上が一般的な「任意売却の流れ」ですが、お客様の事情によりケースが異なり、方法は多種多様となります。お客様と当センターで入念なお話し合いをさせて頂き、お客様にとって最良の方法で対処して参ります。また、状況に応じ専門の弁護士などの紹介も行います。
先ずはメール、またはフリーダイヤル(0120-5-21819/0120-21819-2)でご相談くださいませ。
▼担保不動産の実務に精通していること。
▼処分価格の妥当性を証明できること。
▼高く売ることの出来る業者であること。
▼早く売ることの出来る業者であること。
▼金融機関に信頼があること。
任意売却するためには債権者(担保権者等)の合意を得なければいけません。その折衝にあたっては、上記のような条件が求められます。
・このページの上記でご説明いたしております。任意売却の流れは「おおよその流れ」です。実際の手法・流れはお客様および任意売却を実際に手がける業者により大きく異なります。
・ある物を納付する義務のある者が定められた期間内に納めないこと。「広辞苑(岩波)」
・期限を過ぎても税金・会費などを納めないこと。「新明解国語辞典(三省堂)」
・支払いや納入が期日より長く延びて滞ること。「広辞苑(岩波)」
・税金・家賃などの支払いが予定の期日より遅れて処理されずにたまること。「新明解国語辞典(三省堂)」
当センターにご相談下さった、ほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。一人やご夫婦だけでお悩みにならず、先ずは当センターにお電話をしてみてください。住宅ローンの滞納・未払いの問題でお悩みのお客様に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、または他の方法が良いのかといったアドバイスをご提供いたします。
また、当センターでは任意売却後の残った住宅ローンの支払いに関しては、ご依頼者様にとって納得の行く内容で債権者側と話をとりまとめております。