債権者・管財人に競売にするか任意売却にするかを求められた場合には、任意売却をお勧めいたします。
自己破産をしてしまい、債権者または管財人から任意売却を勧められている状況で、隣近所の目、世間体を気になさって任意売却に踏み切れない方がいらっしゃいます。ですが、お客様にはもう選択肢が無いのではないでしょうか。他の選択肢はございませんし、どちらかを選択しなければならないのであれば、少しでもお客様にとって有利な任意売却を選択すべきではないでしょうか。
競売・任売どちらにしても物件を売却するとなった場合には世間に物件販売の事自体は知られてしまいます。しかし、通常任意売却で販売をする際には「任意売却」で販売するということは販売広告には記載されませんので、ごく普通の不動産販売と同じ扱い対応となります。ですが、売りに出たお客様の物件を見に行く購入希望者から、物件を売りに出しているという情報が漏らされる可能性だけは否定できません。
競売の場合には、競売申立から落札後の間に新聞発表等で競売にかかった事が近隣に知られてしまいます。更に、裁判所からは執行官、不動産鑑定士、業者、一般人で競売物件を扱う投資家はなどが押し寄せ、多くの競売関連のホームページにも掲載されてしまうので競売を隠す事は不可能となります。
当センターにご相談下さった、ほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。一人やご夫婦だけでお悩みにならず、先ずは当センターにお電話をしてみてください。住宅ローンの滞納・未払いの問題でお悩みのお客様に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、または他の方法が良いのかといったアドバイスをご提供いたします。
また、当センターでは任意売却後の残った住宅ローンの支払いに関しては、ご依頼者様にとって納得の行く内容で債権者側と話をとりまとめております。