任意売却のことならご相談を!差し押さえ、競売、住宅ローンなど

〒158-0083
東京都世田谷区奥沢5-34-1
フリーダイヤル:0120-5-21819
フリーダイヤル:0120-21819-2
TEL:03-5483-0777
FAX:03-5483-0778
E-mail:info@ninibaikyaku.biz


トップ > 自己破産と任意売却(共有名義の片方が自己破産した場合)

自己破産と任意売却 〜 共有名義の片方が自己破産した場合

 

■共有名義を持っている片方が自己破産をした場合

自己破産は清算手続きですから、破産者の所有不動産は競売にかけられ、換価された上で債権者への配当へ回されるのが原則です。共有持分といえども財産の一部ですので、換価手続へ回されます。 競売で共有持分のみで売却される可能性もありますが、売却困難であることは確かです。ですので、以下のパターンが考えられます。

1.自己破産者の共有者である片方の協力を得て全体として売却するか。
2.それとも破産していない片方が、自己破産者の持分を買い取るか。
3.自己破産者側がどこからか資金の援助を得て、そのお金を配当に回すことによって不動産の売却を免れるか。

ご主人様と奥様のそれぞれ2分の1づつの持分で所有していた、一戸建住宅が有ったとします。その一戸建住宅には奥様が居住しており、一方のご主人様は借金が多く自己破産したと仮定します。その場合、奥様の持分は競売されませんがご主人様の持分は競売にかかります。
その競売で買い受けた方(Aさんとします)は、奥様に対して明渡請求は出来ませんが、Aさんは奥様を相手として共有物分割請求が出来ます。一戸建住宅ですので分割できませんので、Aさんの持分と奥様の持分、つまり全部の持分を競売することが出来ます。
その競売で買い受けた方(Tさんとします)は、持分全部の所有となります。そこで、Tさんは奥様に明渡の請求をすることが出来ます。奥様が明渡したくないなら、岩本さんが競売する前に岩本さんから持分を買えば良いわけです。奥様は、Tさんに対して負債はありませんから供託して競売を免れることは出来ません。

 

■連帯保証人について

連帯保証人から外れたい!連帯保証人から抜けたい!
辞めたい、変えたい場合には、一旦、全額返済しなければなりません。そして、また新たに別な保証人等を立て直して借り直しとなります。離婚をしたので連帯保証人からはずれたい等々の理由では連帯保証人から外れることは難しいです。一度なってしまわれた連帯保証人を外れるのは難しいとお考え下さい。

 

無料相談受付・まずはお気軽にご連絡ください 任意売却.biz フリーダイヤル:0120-5-21819(ゴー任意売却) フリーダイヤル:0120-21819-2(任意売却に!)〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-34-1 E-mail:info@ninibaikyaku.biz 営業時間のご案内 10:00〜24:00(年中無休)