※売買価格の10%は違法です。
※当センターの報酬額は3%+6万円+消費税です。
※コンサルタント料などを請求している業者も有るようですが、当センターではコンサルタント料・相談料は一切頂きません!
仲介手数料の上限の額は、宅地建物取引業法「売買または交換の媒介に関する報酬額」という条項で定められております。
200万円以下の金額 売買価格×5%+消費税私どもがいただく仲介手数料に関しては専任媒介契約書に明記してございます。任意売却の仲介手数料は、債権者側からお支払いを頂くことになっております。ご依頼主からお支払い頂く仲介手数料はございません。ただし、印鑑証明書や郵便物の送料、戸籍謄本などを取得する際などの諸費用はご負担ねがいます。
専任媒介契約書は、お客様との契約書でもありますが、住宅金融支援機構または、銀行などの債権者へ提出をする書類でもあります。専任媒介契約書に報酬額は明記されております。
ページ内容サンプル
専任媒介契約の解除・解約はいつでも可能です。媒介契約というのは不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約ですから、依頼者は原則としていつでも契約を解除できると解されております。通常は、電話1本で解約できます。不動産物件の売主が販売したく無いというものを、業者が、それを無理に販売することは出来ません。
そして、専任媒介の契約を解除しても違約金を支払う必要は当然ございません。しかし、業者から契約解除までに要した費用については、請求された場合は支払わなければなりません。費用等を請求された場合には、何に対しての費用か必ず明細を提出してもらい、ご納得した上でお支払いをすることです。
媒介契約をしたときは業者から依頼者に契約書を交付すべきことになっており、契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますので、よく話し合ってどういう場合に解除できるか、そして解除した場合の効果などについてきちんと取り決めておくことが非常に重要です。