期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。期限の利益を喪失するとは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることを言います。
期限とは、分割払いを約束している方の毎月の返済日とお考えください。その返済日までに約束通り支払っていれば、一括の返済請求は来ないという意味と解釈してください。そして、喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合にはその利益を失うという意味です。
銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款につき、支払いの延滞が一回あるいは二回以上発生したときには銀行が請求すれば「期限の利益を喪失」するという、裁量権を持っているという規定が多くございます。
下記のような通知が、住宅ローンを借りた金融機関等から送り届けられてしまったら、お客様は残っている住宅ローンを一括で返済しなければなりません(債権者により書式・文面は違います。)
残債務の一括返済が無理なら、任意で問題の不動産を売却するか、債権者に競売にかけられるかの2つの道しか残されておりません。
民法の原則では、破産宣告・担保毀損・担保減少等を除いて支払期日が来るまでは、代金の支払を請求できません(民法136条)。このままだと、相手先が第三者に振り出した手形が不渡りになるなどの明白な信用低下があったとしても、黙っているしか手段がございません。
ところが、特約条項として手形の不渡り・債務不履行・会社更生法申立・民事再生法申立等の事由があった場合には、残債務について期限の利益が喪失する旨定めておけば、支払期日が到来する前に得意先に対して請求となっております。