担保不動産競売開始決定が届いた時点なら未だ間に合います!
裁判所から競売事件通知書が来た場合、競売を取下げてもらいたい、競売後も、このまま住みつづけたい、競売をなんとか回避したいなどの場合のアドバイスです。
競売で売却されても、任意売却で処理しても、その残った債務をお客様は支払う義務があります。しかし、任意売却でのご自宅の売却であれば、競売で処理されるよりも「残る債務」は少なくなるのが普通です。
そして、もっとも有利な点として、任意売却で処理された場合は、残債務の毎月々の支払い金額も大幅に減額(1万円とか2万円とか3万円)してもらえる交渉を、債権者(その交渉は当センターが行います)とする事が可能です。
競売も任意売却も自己破産をすれば、その後の残債務の支払いは免責されます。ですが、自己破産は最後の最後の手段とお考え下さい。
競売開始決定通知が来てからも任意売却には切り替えられます。競売を取り下げてもらうには、お早めに行動を起こしてください!
担保不動産競売開始決定の通知が届いたばかりでしょうか?もし、それであればお客様には約3〜6ヶ月間の余裕は有ります。この期間に任意売却を成立させてしまえば競売を回避出来ます。
ですが、この競売開始決定通知をいつ貰ったか記憶に無いというお客様には時間的な余裕が全くありません。お客様は現実から逃避されていませんか?目をそむけても、現実は競売に向けてどんどんと進んでおります。明日の安らぎを得るには、勇気をもって現実に立ち向かうことが必要です。ご決断頂けましたら当センターは任意売却後にてお客様の人生の再スタートを全力でご協力いたします。
▼最近の競売落札者の傾向としては、「立ち退き料」とか「引越し代」はよほどの事情が無い限り受け取れない状況になっております。裁判所の明け渡し命令を持って、強制執行で居住者を排除する場合がほとんどです。
▼「競売落札された後も、このまま住み続けたいのですが・・・」というお問い合わせを多く頂戴します。この場合は、その物件を競落した人が、その物件の新・所有者なので、その方とご相談なされると良いでしょう。お客様は、その物件の元・所有者であって、現在の所有者ではありません。現在のお客様は、その物件の不法占拠者とされてしまう立場なのです。新所有者はお客様を合法的に、その物件から排除する権利を保有しております。その物件にそのままお住みになりたいのであれば、落札者と賃貸借契約を結び、その物件を借りるという形でしかそこには住めません。もしくは、その落札者からご購入される以外に方法は無いでしょう。
▼競売で売却されてしまうより任意売却で処理すれば、10%〜30%は多く債権者に借りたお金を返す事が出来ます。
▼債権者(保証会社)とか銀行に少しでも多く返済したいというお客様の、最後の誠意を示してみませんか?
▼債権者の多くは、お客様のその誠意に対し残った債務の支払い方法などに融通を利かし、便宜を図ってくれるはずです。
▼多く返済するということは、その分、お客様に残る債務が減るということになります。
▼今、お住まいの賃貸マンションが競売にかけられてしまった場合:
そのお部屋をお客様がご購入されませんか?所有者・オーナー様には申し訳無いお話ですが、お部屋を相場より安く買い取れるチャンスです。
▼賃貸中の競売にかけられたマンションのご購入をお考えなら、そのお部屋の所有者様に任意売却を勧めてください。当センターにお部屋の所有者様に連絡をしてくださるようお願いをしてみてください。または、所有者様からご連絡が頂けましたら、後は全て当センターが交渉を行います。
任意売却物件の販売を行っております。
資料はご請求下さい。