※他社で購入された物件への苦情は、購入された業者へ問い合わせましょう。
※他社へ依頼している任意売却・競売のご質問は、依頼している業者へのお問い合せが原則とお考え下さい。
購入後4年経ってから前住人の管理費の請求が来ました。前の住人が滞納していた管理費と、私が購入してからの4年分のマンションの管理費がまとめて12年分(約290万円)を請求されました。この様な場合どうすれば良いのでしょうか?
A.当センターの回答
そのマンションを購入された不動産業者さんに問い合わせましょう。当センターでは手の打ちようもなく、お役に立てる事がございません。その業者さんの説明にご納得出来ないのであれば、都道府県の都庁・県庁へご相談なさってみてはいかがでしょうか。
他の業者さんで任意売却の物件を購入したのですが、家具などが置いたままになっております。交渉をお願いできますか?
A.当センターの回答
物件は購入したけれど、前の持ち主の残置物が処理されていなくて困ったというご相談も、お客様が直接交渉をした不動産業者にご相談なさって下さい。当センターが携わった物件ではございませんので、お手伝いする事もアドバイスする事も出来かねます。
親子間売買で親の持っていた家を買う契約をしましたが、住宅ローンがことごとく断られてしまっております。特約条項の期日もせまって来ており焦っております。親子間のローンが組めないと競売で落札されてしまいますので、親子間でも住宅ローンが組める金融機関を教えてください。
A.当センターの回答
大変申し訳ございませんが、仲介に入った業者にお聞きになられて下さい。当センターで親子間の任意売却をご依頼下さったのであれば、当センターが責任を持って親子間の住宅ローンをお世話させて頂きますが、そうでない場合はお応え致しかねます。
A.当センターの回答
任意売却の物件は瑕疵担保責任の無い物件です。契約時の重要事項説明書に瑕疵担保責任は負いません、という条文が記載されております。それに加え付帯設備一覧等にも記載されております。重要事項は契約時に読み合わせと言って、内容を読んで説明をされていると思います。後日、そんな事は聞いていないとおっしゃいましても、ご要望にはお応えすることは難しいかと存じます。
競売の物件、任意売却の物件をご購入される方は、「瑕疵担保責任は付かない」ということを念頭に置いてご購入ください。ただし、不動産業者からご購入された中古物件には2年間の瑕疵担保責任が付きます。
他社の手がけた任意売却の案件、競売の案件、ローン付けに関する事後相談・問題相談等に対しては原則としてご依頼した業者へお願いいたします。
また、現時点で他社にご依頼なさっている案件に関する質問にも、お応え出来かねる事をご了承下さい。他社の行っている仕事に介入する事になる危惧に加え、当センターは法律相談のボランティア業務は行っていないという理由からです。
購入された業者へ電話を入れるのが一番です。または、各都道県の県庁などへ相談してください。